森林経営計画とは「森林所有者」または森林の経営委託を受けた「林業会社」が、まとまりのある森林の5年を1期とする森林整備計画です。
集約化した森林を整備することで、採算性の確保が可能となり、森林所有者の収益が高くなります。
また、以下の一定条件を満たす森林整備には補助金がおります。
地域森林計画の対象となる森林とは、農地や住宅地にある樹木、ゴルフ場等の開発された森林は除外されるということです。
補助金額については以下の記事で紹介しています。
また、実際に森林整備を行う際には以下の条件を満たす必要があります。
以上の実施が必要条件になります。
森林整備の補助金を受けるために必要な森林経営計画とは!?
例えば間伐を行う際、林業機械(木材運搬車など)を導入するための林道が必要になります。
林道をすでに開設している場合や、森林地が道路に面している場合は新たに林道を開設する必要はないです。
しかし、林道を新設する場合には1m当たり約2,000円の費用がかかります。(幅3mの林道を開設する場合)
※1m当たり約2,000円の金額は平均額であり、土壌が悪い場合や橋作成する場合、水路を確保する場合などはその限りではありません。
そのため、林道を開設して林作業を行う場合は、隣接する所有林をまとめて作業を行なった方が、開設作業が一度で済み、低コストで効率的な林道を設計することが可能となります。
その結果、全体の作業コストを抑えることができ、丸太を出荷をして得る収益は大きくなります。
また所有林をまとめ、一定以上の森林区域に達した場合は森林経営計画を作成することが可能となり、補助金を受けることが出来ます。
一例ですが、林道の開設の場合は1m当たり約2,000円の補助を受けることが可能です。(京都府)
この結果、林業開設の部分の経費が抑えられ、木材を出荷して得た収益分が大きくなります。
また、その他の林作業にも補助金がおりています。(以下の記事参照)
ただし、森林経営計画を作成する際には、一定面積以上の所有林が必要となります。
森林経営計画には「林班計画」「区域計画」「属人計画」の3種類があり、最低でも5ha以上が必要となります。(林野庁:森林経営計画)
このように作業コストを抑える面でも、補助金を利用する面でも、隣接する所有林をまとめた方がメリットがあります。
※他の所有者の森林ともまとめて森林経営計画を作成できます。
最後に -森林経営計画の対象となる森林-
お疲れ様でした。
本記事では、森林整備の補助金を受けるために必要な森林経営計画の概要説明になります。
次回は、森林経営計画の対象となる森林についての解説になります。
「林班計画」「区域計画」「属人計画」それぞれの必要区域面積について紹介して行きます。
また弊社へ森林経営計画の作成や、森林整備の依頼を希望の方は、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。
以上が「森林整備の補助金を受けるために必要な森林経営計画とは!?」になります。
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