山林(不動産)を譲渡の方法としては「相続・贈与・売却」の3つの方法があります。
過去の記事で、山林(不動産)を相続する場合の名義変更の手順と、贈与する場合のメリット・デメリットについてご紹介してきました。(以下の記事参照)
本記事では、山林(不動産)を売却する際の手順と方法を紹介します。
また、山林を売却する際に気をつけるべきポイントについて記載していきます。
山林(不動産)を売却する手順と方法を紹介!
山林を売却する際、相続と贈与と同様に以下の書類が必要です。
※それぞれの必要書類の準備手順や方法については、以下の記事で紹介しています。また、相続ではないので戸籍に関する書類の準備は不要です。
売却や贈与を行う際、まずは最初に登記情報を取得し、名義変更の登記が問題なく進められるかの確認を行います。(以下の記事参照)
登記情報で確認する内容としては、以下になります。
もし、山林の名義が例えば無くなった父の名義のままであった場合、贈与も売却もできません。
その場合は一旦、名義の変更手続きを行う必要があります。(以下の記事参照)
売却する際に気をつけるべきポイントとは!?
無償であれば「贈与」であり、お金を貰えば「売却」の契約になります。
どちらの場合でも、後々のトラブルを避けるために、贈与や売却に当たっての条件を双方で決め「契約書」を取り交わしましょう。(贈与契約書については以下の記事参照)
契約書を作成する際は、山林の現状を出来るだけ正確に記載しましょう。
※「贈与契約書」も「売買契約書」も上の契約書例をもとに作成していきます。
その結果分かった不正確あるいは問題がある部分については、どちらが責任を負うかをよく話し合って調整を行なっていきます。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
「境界線がはっきり確定していないが、それを承知で買ってもらえないか」
「稜線が境界らしいが、不確かなので3m内側から植栽している」
このような場合でも贈与・売却は可能です。
しかし、贈与・売買の契約締結後にも関わらず、相手方から
「境界が不明だったために不利益を被った」
という理由で契約の解除、あるいは損害賠償を請求される恐れがないとも限りません。
そのため、境界が不確かであることを双方が承知した上での契約であり”そのことに起因する責任はどちらが負う”という趣旨の特約条項を契約書に明記しておくべきです。(上の契約書例を参照)
山林の売却で発生する税金
山林を売却する際にも「登録免許税」が発生します。(登録免許税については以下の記事参照)
山林の売却の場合は「山林評価額」の1.5%が「登録免許税」の納税金額になります。
例えば、1,000万円の評価額の山林の場合は、15万円の「登録免許税」を納める必要があります。
また、実際に山林を売却した際に得られた所得に応じて、所得税を支払う必要があります。
最後に -専門家に依頼する際の手数料-
お疲れ様でした。
以上が「山林(不動産)を売却する手順と方法を紹介!売買する際に気をつけるポイントとは!?」になります。
本記事は、以上までの紹介になります。最後までお付き合い頂きありがとうございました。
実際に、山林を売却した際にかかる所得税については次回の記事で紹介いたいます。
山林を売却する手順と方法を知ることで、実際に専門家への依頼を選択する場合でも、その後の手続きをスムーズに行うことが出来ます。
また、山林の売却する際の一連の手続きを専門家に依頼する場合には、税理士と司法書士に依頼する必要があります。
これは、売却にかかる税や所得税に関しての申告手続きは税理士に、山林の名義変更登記に関する手続きの代行は司法書士とそれぞれの専門分野があるためです。
税理士に払う報酬は売却する山林の評価額にもよりますが、5万円~10万円程度、司法書士に払う報酬は約5万円程度の相場です。
※山林評価額1,000万円であれば、司法書士の費用は、全国平均で約44,000円(低額側10%は約26,000円)です。(日本司法書士会連合会のアンケート結果)
※この費用には「売買契約書」の作成も含まれています。
また税理士の選び方としては、相続財産の0.5%~1.0%の相場で報酬設定をしている税理士を選ぶことをお薦めします。
一般的に売却にかかる税や所得税の算出後に税理士の方が、続く司法書士の方を紹介する場合が多いようです。
以下のサイトは税理士の大手紹介サイト(税理士ドットコム)で、24時間紹介料も無料です。
実際にかかる税については、一度税理士にご相談されることをお薦めします。
また山林売却をご希望される方は、Woody山林不動産のお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡下さい。
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