「毎年の山林の固定資産税はいくら?」

「固定資産税は高いの?」

「計算方法を知りたい」

 とお考えの方は、本記事を参考して頂けると幸いです。

山林の固定資産税の計算方法を紹介!実際に計算してみよう!

 山林を所有していると毎年固定資産税を払う必要があります。

 固定資産税とは、毎年1月1日の時点で山林などの不動産を所有している方が支払う必要のある税金です。

 その年の5月頃に市町村役場から固定資産税の納付書が届くので、納付書に記載されている金額を納める必要があります。

 しかし、山林にかかる固定資産税は安いです。

 これは国土交通省が定める山林の評価額が低いためです。

 都道府県によっても異なりますが、1㎡当たり10〜15円程度です。

 また、評価額が30万円以下であれば固定資産税は課税されません

 評価額が30万円以上の方でも、年間で納める固定資産税額は数千円程度の森林所有者がほとんどです。

山林の評価額を調べてみよう!

 国土交通省が定める山林の評価額は、以下の国土交通省のサイトで検索することができます。

 以下に、山林評価額の検索手順を紹介します。

1. 国土交通省のサイトへアクセスし「地価公示 都道府県地価調査」をクリックする。

2. 「都道府県単位で検索」にチェックを入れ、調べたい都道府県をクリックする。
※今回は例として秋田県を調べます。

3. 「林地(都道府県地価調査のみ)」にチェックを入れ、検索をクリックする。

4. 検索結果からお近くの住所や地番を確認すると、およその10a当たりの山林の評価額が分かります。

 10a(アール)は1000平米(㎡)であり、検索結果の「価格(円/10a) 林地」を1000で割ると「1㎡当たりの山林評価額」になります。

 上記の例の場合、山林評価額は39,300(円/10a)であるので、1㎡当たりの山林評価額はおよそ40円になります。

 評価額は山林奥地ほど低く、都市近郊ほど高くなります。

 山林の評価額は、ざっくり言うと宅地の100分の1程度の単価になります。

 また、山林の場合は評価額が設定されていない山林が多く、その場合は各市町村が一律評価額を設定しています。

 そのため、一般的に山林の固定資産税は安くなります。

山林の固定資産税の計算方法

 それでは、実際に山林の固定資産税を計算していきましょう。

 計算式は次の通りです。

 固定資産税評価額 × 0.014(1.4%)=固定資産税

「固定資産税評価額」は山林評価額の70%を目安として定められています。

※「固定資産税評価額」は、山林がどんな場所にあるか(近郊または山奥)、面積や形状はどうか、道路がどのように接しているかによって変わります。

※「固定資産税評価額」は、山林がある市町村役場で「山林の固定資産税評価証明書」を交付してもらうことでわかります。(以下の記事参照)

 例えば、先程の1㎡当たり40円の山林評価額の場合、固定資産税評価額は1㎡当たり28円になります。

 この山林を1ha(10,000㎡)所有していた場合の固定資産税を計算してみましょう。

 この場合、固定資産税評価額が28(円/㎡)×10,000㎡=28万円となり、固定資産税評価額が30万円以下であるため固定資産税は課税されません

 それでは、2ha(20,000㎡)所有していた場合の固定資産税を計算してみましょう。

 固定資産税評価額が28(円/㎡)×20,000㎡=56万円となり、固定資産税が発生します。

 固定資産税評価額 × 0.014(1.4%)=固定資産税

 56万円 × 0.014(1.4%) = 7,840円

 この場合は、毎年固定資産税を約8000円納める必要があります。

最後に -山林を所有すべきか売却すべきか-

 本記事では、山林の固定資産税の計算方法をご紹介しました。

 山林の固定資産税は非常に安く、一般的な山林であれば、年間で数千円で済み、広大な山林でも数万程度で済みます。

 以前、森林整備・売却した際の所得税の計算方法を紹介しました。

 山林を所有し主伐・間伐による収益を得るか、または山林を売却して所得を得るかをご判断される際に、本記事を参考にしていただけると幸いです。

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 以上が「山林の固定資産税の計算方法を紹介!実際に計算してみよう!」になります。

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 またこの記事を読んで、少しでも森林や林業について関心を持って頂けると幸いです。